第1条 この会は,全国ICT教育首長協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第2条 協議会は,正会員をもって構成する。
2 正会員は,都道府県・市区町村の首長とする。
3 正会員に加入を希望する場合は,所定の様式により入会届を会長に提出することとする。
第3条 協議会は,ICT教育全国首長サミットつくば宣言を踏まえ,地域内外の教育資源を効果的に結びつけ,教育の情報化を加速させるために自治体相互の連携を図ることを目的とする。
第4条 協議会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)教育ICT加速化のための財源確保,制度改革等に係る国への要請
(2)教育ICT加速化のための事業の実施(全国ICT教育首長サミット等)
(3)都道府県・市区町村相互間の情報交換及び実践交流
(4)その他目的達成に必要な事業
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)理事
(3)会計監事 2名
2 理事の人員数は,総会で決定する。
3 顧問を置くことができる。
第6条 会長は,協議会を代表する。会務を総括し,会計を所掌する。
2 理事は,会長を補佐する。会長が不在の場合は,会長からあらかじめ指名された理事がその職務を代行する。
3 会計監事は,会計を監査する。
第7条 役員は,下記のとおり選出する。
2 役員は,立候補により総会で承認する。
3 会長及び会計監事は,役員の互選により選出する。
4 役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 役員が退任したときは,会長が指名した者が,役員に就任するものとする。この場合において,後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 理事会は,選出された役員により構成し,会長が必要に応じて招集し,開催する。
2 理事会は,総会の日時及び場所並びに目的である事項を決定する。
第9条 総会は,年1回開催し,会長が招集する。
2 総会の議長は,会長がこれに当たる。
3 総会は,協議会の運営に関する基本的事項等を協議及び決定する。
第10条 幹事会は,役員の属する都道府県・市区町村及び教育委員会の職員で構成し,会長が必要に応じて招集し,開催する。
2 幹事会は,協議会の運営に関する個別的事項等を協議する。
3 会長は,必要と認めるときは,第1項に規定する者以外の者を幹事会に参加させることができる。
第11条 協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。
第12条 協議会の運営に要する経費は,会費及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は,年額1万円とする。
第13条 事務局は,一般財団法人日本視聴覚教育協会(東京都港区虎ノ門3丁目10-11虎ノ門PFビルB1)に置き,役員の属する都道府県・市区町村が共同で運営する。
2 事務局の運営に当たり,会長が必要と認めるときは,その他の都道府県・市区町村等に協力を要請することができる。
第14条 この規約に定めるもののほか必要な事項は,総会で決定する。ただし,軽微な事項については,会長が決定する。
(平28.10.19)
1 この規約は,平成28年10月19日から施行する。
2 会費は,平成29年度より徴収するものとする。
(平30.5.16)
第7条4項に係る「役員の任期」は2年とあるが,設立時においては平成28年10月19日から平成31年度総会時までとする。それ以降は2年とし,再任を妨げない。